遺言の日(1月5日)

2024.01.05

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遺言の日(1月5日)は、相続トラブルを減らす遺言書作成を広めるため、公益財団法人日本財団が制定しています。

他にも4月15日や11月15日などもあるようですが、遺言や相続に関する意識を高めるために設けられており、遺言を作成し、自分の財産を整理することの重要性を広く知らせることが主な目的とされています。

遺言は、自分の死後に財産や財産以外の遺したいものを残すための文書です。遺言を残すことで、遺産分割を円滑に進めたり、家族や大切な人々に対して自分の意思を伝えることができます。遺言がない場合、法律に基づいて遺産が相続されることになりますが、その分割方法や相続人が争いになることもあります。また最高裁によると、国庫帰属とされた相続財産総額は、2022年度、約769億円で過去最高額となっています。

遺言の日には、遺言の作成方法や重要性についての啓発活動やセミナーが行われることがあります。また、家族や身近な人々と遺言について話し合い、自分の意思を理解してもらう良い機会でもあります。

将来の不安を減らし、大切な人たちを守るために遺言を作成することの重要性を考えるきっかけとなる日にしたいものです。

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