2026.02.05
被相続人が日本全国のどこに不動産を持っていたのか、探すことは容易ではありません。
相続登記が義務化されたこともあり、こうした負担を軽減するための制度として、
令和8年2月2日より、「所有不動産記録証明制度」が開始されました。

登記名義人やその相続人などが、法務局にて(オンラインも可能)申請することで、
全国で所有している不動産をリスト化して、証明書として発行してくれます。
法務省:所有不動産記録証明制度 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
これにより相続人が、被相続人所有の不動産を探す負担は大幅に軽減されることが見込まれますが、
未登記の建物や、氏名が変更されていないもの、先代より相続登記が未了だったものなどは、
検索から外れてしまうため、一定の負担は残ります。
残された相続人への負担軽減のためにも、生前に不動産も整理しておくことは、
ご家族への配慮にもつながります。
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