2025.10.20
国土交通省は10月17日、「マンション標準管理規約」の改正を発表しました。
この改正は、2026年4月に施行される「改正区分所有法」に合わせたものとなっています。
今回の見直しのキーワードは、「2つの老い」となっています。
つまり「建物の老い」と「人の老い」です。
築年数が進んだマンションでは、老朽化だけでなく、
住民の高齢化によって管理運営が難しくなるケースも増えています。
こうした現状を踏まえ、より現実的で柔軟なルールへと見直されました。
これまで「特別決議」が必要だった事項の一部で、
出席者の多数決で決議できるように変更されました。
手続きが簡素化され、意思決定のスピードアップが期待されます。
また、「建て替え」以外にも、
「更新・売却・除却」といった新しい再生方法を明確に位置づけています。
それぞれに必要な賛成割合(多数決要件)も設定されました。
「連絡が取れない」「所在が不明」な所有者がいると、
総会の決議が進まない。そんな悩みを抱えるマンションも多いのではないでしょうか。
今回の改正では、一定の手続きを踏めば総会から除外できるようになり、
合意形成の停滞を防ぐ仕組みが整えられました。
さらに、管理組合が日常的に関わる次のような部分も見直されています。
・総会招集の通知内容
・修繕積立金の使い道
・国内管理人制度の活用方法
・共用部分や専有部分に関する保存・修繕手続き
・共用部分の損害賠償請求権の代理行使 など
最近の自然災害の増加を受けて、
管理組合の防災業務の内容を明確化。
さらに、防火管理者に関する規定例も追加されました。
近年、管理組合役員や専門委員を装った「なりすまし」トラブルが発生しています。
これを受け、役員や委員の就任時には本人確認を行うよう求めるコメントも追記されました。
改正後の「マンション標準管理規約」は、国土交通省の公式サイトで公開されています。
管理組合役員の方や管理会社の方は、ぜひ一度目を通しておくのがおすすめです。
国土交通省:マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
今回の改正は、マンションを長く安全・快適に維持するための「時代対応のルール整備」と言えます。
「うちのマンションには関係ない」と思っていても、
いざというときに総会の多数決や修繕の手続きで影響を受けるケースは多いものです。
これを機に、管理規約を見直してみるのも良いかもしれません。
当社では無料査定サービスを実施しています。
相続全般や不動産売却のご相談に丁寧にご対応いたします。
▶ 不動産査定のご依頼はこちらから https://souzoku-fudousan.jp/contact/
新着情報
2025.10.20 | 【ニュース】国交省「マンション標準管理規約」を改正 「2つの老い」に対応する新ルールとは? |
---|---|
2025.10.17 | 【ニュース】成約㎡単価は65か月連続の上昇 取引活発で在庫は2か月連続減少 ー 首都圏中古マンション |
2025.09.17 | 【ニュース】全国で4年連続の地価上昇―資産価値を考えるタイミングに |