相続で取得した家の売却方法とは?失敗しないための流れと注意点

2025.03.28

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目次

相続した不動産を売却するまでの流れ

相続した不動産を売却するにはどうしたらいいのだろうか。そんな悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。相続した売却するには、事前にやるべきことがたくさんあり、複数の法的・行政的な手続きを経る必要があります。これには「相続人の確定」「遺産分割協議」「相続登記」などの段階があり、順に進めて行かなければ、第三者へ売却することができません。

相続手続きの期限と注意点

相続の手続きには、「相続税の申告・納付期限」や「相続登記」の期限があります。

相続税の申告・納付期限:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内。基本的には亡くなった日から10ヶ月以内となります。

相続登記の義務化:2024年4月以降は、相続登記が3年以内に義務付けられ、怠ると10万円以下の過料対象になります。制度が始まったばかりで、まだ3年を経過した事例はないため、今度どのように管理されていくのか注視して必要があります。

これらの期限を守らないと、本来使えたはずの特例が適用できず余計な税負担が生じたり、過料が課されるなどのリスクがあります。

当然売却することもできず、現金化できない事態となります。

名義変更から売却までのステップ

以下は、相続で取得した不動産の一般的な売却の流れとなります。

名義変更から売却までのステップ

相続不動産の名義変更に必要な書類

不動産の名義変更である相続登記手続きは、相続した不動産を売却するうえで避けては通れない段階となります。不動産の名義が被相続人のままでは、次の所有者となる買主へ名義変更することができず、銀行借入などの際の担保設定もできません。2024年からは相続登記の義務化も開始されており、罰則もあるため早めに対応しましょう。

名義変更に必要な基本書類

相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。

相続登記に必要な主な書類

手続きの流れ

  1. 書類の収集:市区町村役場や法務局などで必要書類を集めます。
  2. 遺産分割協議書を作成(または遺言書):不動産の取得者を明確にします。
  3. 法務局で登記申請(司法書士に依頼も可能):管轄法務局に必要書類を添えて登記申請を行います。
  4. 登録免許税の納付:登記申請時に必要となり、印紙は法務局でも購入可能です。

相続による枝分かれが進み、日本全国で所有者が誰なのか特定できない所有者不明土地が問題となってています。中には放置した結果、1つの不動産に対して100人を超える親族の共有が発生してしまうなど、その後の処理が極めて困難になるリスクがあります。

こうした背景から、2024年4月に相続登記の義務化が開始され、「相続を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。

不動産売却に必要な書類一覧

不動産を売却するには、普段聞きなれない様々な書類が必要です。特に相続によって取得した不動産の場合は、通常の売却に加えて、相続関係を証明する書類も必要となるため、事前の準備が重要です。

売却時に準備する書類

以下の書類は、不動産売却時に基本的に必要となる書類です。

売却時に準備する書類
※物件種別や個別内容により、別途必要となる書類もあります。

※不動産仲介会社が役所調査などを行い、代わりに用意してくれる書類も含まれています。

不動産の売却には、様々な作業があり、これらの書類はすべて一度に使うわけではありません。不動産仲介会社・買主・司法書士など関係者によって求められるタイミングが異なります。したがって、スムーズな売却のためには、事前にまとめて準備しておくことが理想的です。

共有名義の場合の手続き

不動産の名義が1人の単独ではなく、複数人の共有名義になっている場合もあります。その場合、所有者全員が売却することに同意して手続きを進める必要があります。

共有者が多くなればなるほど、意思疎通が難しくなり、1人でも売却したくない人がいれば、その不動産を売ることはできません。また、共有持分だけを買い取る不動産会社などもありますが、価格としては非常に割安となってしまいます。

このように共有名義の不動産は、売却時のトラブルが起こりやすいため、事前に以下の点を確認しておきましょう。

  • 各共有者の持分割合を確認
  • 全員の連絡先と意思確認
  • 誰が代表して共有者を取りまとめるのか役割分担を決定

また、不動産の共有状態を整理するには時間がかかることが多いため、将来の分割や売却に備えて、事前に「持分の整理」(持分売買や共有物分割協議)を実施しておくのも有効な対策となります。

相続不動産の分割方法とは?

相続不動産を複数人で相続する場合、その分け方にはいくつかの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、不動産の種類や相続人の関係性、経済状況によって適した方法は異なります。ここでは、主な4つの分割方法を詳しく解説します。

【現物分割】そのまま不動産を分ける方法

現物分割

現物分割とは、不動産を物理的に複数に分けて、それぞれの相続人が一部ずつを相続する方法です。比較的広い土地であれば区画を分けて相続することが可能ですが、道路付や地形では難しいケースがあります。

メリット

  • 各相続人が不動産そのものを取得できる
  • 売却しないため手数料や税金が抑えられる

デメリット

  • 都市部の住宅地などでは物理的分割が難しい
  • 分割後の土地の価値が下がる可能性がある
  • 測量や分筆登記に費用がかかる

現物分割は、一定の広さや利用価値がある土地であれば有効ですが、建物を含む場合や細長い敷地などでは現実的でないことも多いため、専門家による事前検討が必要です。

【換価分割】売却して現金を分ける方法

換価分割

換価分割は、相続した不動産を一旦売却し、その売却代金を相続人で分け合う方法です。現物分割が難しいときや、全員が現金を望む場合によく用いられます。

メリット

  • 公平な分割が可能
  • 不動産の管理義務がなくなる
  • 現金で分けられるため相続人間の不満が出にくい

デメリット

  • 売却手続きに時間がかかる
  • 不動産の価値によっては希望額に届かないこともある
  • 売却益に譲渡所得税がかかる場合がある

なお、相続人全員の同意が必要なため、売却方針については調整が必要になります。

【代償分割】不動産を取得する人が他の相続人に補償する方法

代償分割とは、不動産を相続する人が単独で物件を取得し、その代わりに他の相続人に現金などで補償をする方法です。たとえば、長男が実家を相続し、兄弟に代償金を支払うといったケースです。

メリット

  • 共有名義にしないで相続が可能(不動産の一体利用ができる)
  • 換価や現物分割に比べて物件の価値を保ちやすい

デメリット

  • 代償金を用意できる資力が必要
  • 代償金の金額設定をめぐってトラブルになりやすい

代償分割は、相続人の中に「そのまま住み続けたい」「事業で使いたい」など明確な希望がある場合に有効な選択肢です。

【共有分割】不動産を共同所有する方法

共有分割とは、不動産の名義を相続人全員の共有名義にする方法です。相続人の関係が良好で、特に活用方針に違いがない場合に選ばれることがあります。ただし、世代がズレることも考えられるため、安易に選択することはおすすめできません。

メリット

  • 現金を用意せずに不動産を取得できる
  • 分割が比較的スムーズに進むことが多い

デメリット

  • 売却や修繕などに共有者全員の同意が必要
  • いずれ誰かが死亡するとさらに共有者が増え、処分が困難になる
  • 活用方法をめぐってトラブルになる可能性がある

将来的なリスクを考えると、共有分割は一時的な方法として用い、その後なるべく早く持ち分整理を検討することが推奨されます。

名義変更の方法と相続の仕方

相続した不動産を売却するには、まず不動産の所有者名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。この名義変更には、どのような方法で相続したかという点が関わってきます。ここでは、代表的な3つの相続の仕方と、それに伴う名義変更の流れについて解説します。

【法定相続】民法の規定に従って相続する方法

法定相続とは、被相続人が遺言を遺さずに亡くなった場合、相続人とその取り分を民法に基づいて相続する仕組みです。

主な法定相続分の例

  • 配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子ども全員で1/2を均等に分ける
  • 配偶者と直系尊属(父母など)の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

【遺言による遺産分割】遺言書に基づいて相続する方法

被相続人が生前に遺言を残していた場合、その内容に従って遺産を分けることになります。遺言書には以下の種類があります

  1. 自筆証書遺言:被相続人が自筆で作成したもの
  2. 公正証書遺言:公証役場にて、公証人と証人2名の立ち会いのもと作成したもの(出張対応も可能)
  3. 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証人に存在を証明してもらうもの

手続きの違い

  • 自筆証書遺言:家庭裁判所での「検認」が必要
  • 公正証書遺言:検認不要ですぐに登記手続きが可能(別途必要書類有り)

遺言内容と異なる分け方を希望する場合、相続人全員での遺産分割協議で合意する必要があります。

注意点

  • 相続人の中で不公平な内容があると争いの原因になる
  • 遺留分の請求リスクがある(兄弟姉妹は請求できない)

【遺産分割協議】 相続人全員での話し合いによって相続する方法

遺産分割協議は、遺言書がない場合や、遺言書があっても不動産の分配が明確でない場合などに行われます。相続人全員の合意が必要となり、1人でも合意しなかった場合、無効になります。

協議の流れ

遺産分割協議の流れ

トラブル防止のポイント

  • 互いに歩み寄りの姿勢が必要
  • 相続人同士でよくコミュニケーションをとる

協議がまとまらない場合は「家庭裁判所での調停・審判」に発展することもあります。話し合いの段階での妥協や、財産評価の公正な査定が成功の鍵となります。

相続した不動産を売却する際の注意点

実家や地方の不動産など、相続した不動産の売却には、一般的な不動産の売却活動に比べてやるべきことが数多く存在します。ここでは、よくある注意点を分野別に整理して紹介します。

不動産会社選びで失敗しないコツ

不動産仲介会社は売却の成否を左右する重要なパートナーです。相続不動産の売却に慣れている会社を選ぶことが、円滑な取引につながります。

ポイント

  • 相続案件の取扱経験があるか確認:必要書類や手続きに不慣れな会社では、トラブルの原因になることも。
  • 担当者との相性は良好かどうか:実際にどんな担当者が付いてくれるのか、やりとりしやすい方かどうか。

媒介契約の種類(専属専任、専任、一般)にも注目し、自分の希望スタイルに合った契約形態を選びましょう。

共有名義の売却には全員の同意が必要

相続財産に不動産がある場合、兄弟姉妹間での共有は基本的におすすめできません。不動産が共有名義になっている場合、その不動産を売却するには所有者全員の同意が必要となります。

注意点

  • 代表者を決めて売却活動を進める
  • 意見の食い違いがある場合は早めに調整する
  • 売却した代金は持分に応じて配分する

また、将来的に共有者が亡くなると持分がさらに細分化される場合があり、その後の売却がさらに困難になるケースがあります。そのため、なるべく早い段階で共有状態を解消するのが理想です。

売却は3年が税制上の目安

相続した不動産を売却するタイミングも重要です。税制上、有利になる特例の多くが「相続発生から3年」が目安としています。

  • 取得費加算の特例:相続税の一部を不動産の取得費に加算できる制度(相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日まで。つまり相続開始日から3年10ヶ月となる。)
  • 相続空き家の特例(3,000万円控除):居住用財産の譲渡所得から控除可能な制度(相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。)

このように、時間が経つと適用できない特例が増えるため、売却方針が決まっている場合は早めに動き出すことが重要です。

取得費や所有期間の引き継ぎに注意

不動産の売却による譲渡税等の計算時には、取得費や所有期間が大きく関わってきます。相続によって取得した不動産の場合、「取得費」や「所有期間」が被相続人から引き継がれます。

  • 取得費:被相続人が不動産を購入した価格+購入時の諸費用を引き継ぎます。(建物は減価償却などの考慮が必要)
  • 所有期間:被相続人がその不動産を保有していた年数も相続人が引き継ぎます。

相続で引き継いだ不動産は、購入時から何十年と経過していることが多く、取得時の資料が残っていないケースが大半です。ただ、取得費が不明な場合は、譲渡価格の5%を取得費とする「概算取得費」で計算されるため、課税対象が大きくなり税負担が大きくなりがちです。可能な限り、購入当時の契約書や領収書などを保管しておきましょう。

相続不動産の売却で発生する税金と特例関係

相続した不動産を売却する場合、さまざまな税金が関係してきます。税金に関する正確な知識を持っておくことで、税負担の軽減につながります。

売却時にかかる譲渡所得税・住民税・印紙税

不動産を売却したときにかかる主な税金は、以下の3つです。

1. 譲渡所得税

譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことを指します。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

譲渡所得に対して、以下の税率で課税されます。

相続不動産の場合、被相続人が所有していた期間も含めて計算します。そのため、多くの場合は長期譲渡扱いになることが多いです。

2. 住民税

住民税は、前年の所得に応じて課されます。譲渡所得が発生した年の翌年に支払うことになるため、税額を把握し、資金計画に織り込んでおく必要があります。

3. 印紙税

売買契約書を作成する際に貼付する収入印紙の費用です。契約金額に応じて定められています。

こちらで解説していますので、併せてご確認いただければと思います。

相続した不動産が売れなかった場合の選択肢

相続で取得する不動産は、築年数が何十年も経過していたり、人口減少などを理由に需要が減少している地域であったりすることも珍しくありません。そのため相続した不動産を売却しようとしても、うまく買い手が見つからないことも多々あります。エリアや物件の状態、価格設定によっては、長期間売れ残ってしまうケースもあります。そのようなとき、どのような選択肢があるのかを事前に知っておくことが、資産を有効活用するうえで重要です。

買取業者を利用する方法

一般個人に向けた売却活動ではなかなか買い手が見つからない場合、不動産買取業者に買い取ってもらう選択肢があります。これは不動産会社が買い手となるため、手続きがスピーディーです。

メリット

  • 売却までの期間が短縮できる
  • 契約不適合責任が免除されることが多い
  • リフォームや清掃が不要なことが多い

デメリット

  • 一般個人に向けて売却するよりも、割安となることが一般的
  • どんなに価格を下げても価格がつかない地域や建物もある

「少しでも高く売りたい」というより、手間暇をかけず「早く現金化したい」「維持コストを抑えたい」というニーズに合致する手段です。

賃貸として運用する選択肢

そのまま賃貸物件として活用し、賃料収入を得るという方法もあります。空き家状態のまま放置すると、固定資産税の負担や建物の劣化リスクがあるため、一定の収益化が可能なこの方法は検討に値します。

メリット

  • 毎月の家賃収入が得られる
  • 築年数が古くても借り手がつけば活用可能
  • 売却までの“つなぎ”としても活用できる

デメリット

  • 入居者対応、修繕などの管理が必要
  • 空室リスクや滞納リスクがある
  • 家賃相場が低いエリアでは収益性が低くなる可能性も

賃貸運用を検討する際は、地元の管理会社などに相談し、収益見込みや修繕費の見積もりを出してもらうのがよいでしょう。

相続不動産の売却でトラブルを防ぐポイント

不動産の売却にはさまざまな手続きが伴い、相続不動産の場合にはさらに必要な手続きなどが増えることから、思わぬトラブルに発展することもあります。ここでは、実際によくある売却時のトラブルと、その回避方法について具体的に解説します。

売却前に確認すべき契約不適合責任

売却後に「雨漏りしている」「給排水管から水漏れしている」「地中からコンクリートや瓦などのゴミがたくさん出てきた」などと買主から連絡を受けるケースがあります。これらは、契約不適合責任として売主が事前に知らなかったとしても、対応しないといけない可能性があります。

契約不適合責任とは?

「引き渡された目的物が種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」とされていますが、

不動産売買においては、売却した不動産に、品質不良などの不備があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことになります。

契約時に説明されていなかった欠陥や瑕疵(例:雨漏り、シロアリ被害、建物の傾きなど)があった場合、売主は買主に対して責任を負うことになります。

知らされていなかった傷や汚れといったものではなく、不動産を利用していくにあたって根幹をなす主要な部分での不具合となります。

トラブルを防ぐためには

  • 事前にインスペクション(住宅診断)を実施する
  • 瑕疵の可能性がある部分は売買契約書に明記する
  • 「現況有姿」での売買とし、契約不適合責任を免責とする旨を記載する

ただし、全面的に免責が通らないケースもあるため、個別の内容に応じて慎重に対応しましょう。

不動産業者との契約内容をチェック

媒介契約を結ぶ際には、契約内容をよく確認することが大切です。契約の種類には次の3つがあります。

  • 一般媒介契約:複数の不動産会社と同時に契約可能。自由度が高いが、営業力は分散しやすい。
  • 専任媒介契約:不動産会社は1社のみ。自分で買主を見つけること(自己発見取引)は可能。
  • 専属専任媒介契約:不動産会社1社のみ+自己発見取引不可。販売活動により一層力を入れてもらえる可能性が高い。

どの契約形態を選ぶかは、売却スピード、相場感、自分の希望スタイルによって異なります。事前に確認し、納得したうえで契約しましょう。

共有名義の売却トラブルを回避する方法

親子間の共有ではなく、兄弟姉妹間での共有はトラブルがよく発生しやすく、早期解消がおすすめです。共有名義の不動産の売却時には、全員で足並みを揃える必要があり、共有者の誰か1人でも反対して協力が得られないと、売却手続きを進めることはできません。そのため、共有状態が続いていることはリスクが高いです。

トラブル事例

  • 共有者の1人と連絡が取れない  
  • 売却に反対している人がいる
  • 共有者に相続発生で、意思決定権者が枝分かれ

解決のための対策

  • 遺産分割協議の段階で売却方針を明確にしておく
  • 共有者間で代表者を決めて、窓口を一本化する
  • 調整が困難な場合は家庭裁判所での共有物分割請求を検討する

特に、将来的に相続が発生して共有者がさらに増えてしまうと、状況が複雑化するため、早めに売却または持分整理を行うことが重要です。

まとめ:相続不動産の売却は計画的に進めよう

金融商品に比べて、不動産の売却には通常時間を要します。さらに相続した不動産の場合には、さらに思っている以上に多くの準備と手続きが必要です。名義変更、相続人間の協議、税金対策、必要書類の収集、そして売却活動まで、段階ごとに慎重な対応が求められます。計画的に進めることで、無用なトラブルを避け、より有利な条件で売却することが可能になります。

売却をスムーズに進めるためのポイント

  1. 相続人間での合意形成を最優先に
    • とても大事なポイントになります。遺言書がなかった場合、遺産分割協議により、誰が相続するのか確定しないと進められません。早い段階からコミュニケーションをとり、方向性を一致させておくことが重要です。
  2. 名義変更(相続登記)を早めに済ませる
    • 相続登記が済んでいなければ、買主へ名義変更することはできません。被相続人名義から、第三者への買主へ直接名義変更することはできず、2024年からは相続登記義務化も開始されているため、速やかな手続きを心がけましょう。
  3. 不動産会社は複数を比較し、実績と対応力で選ぶ
    • 査定価格だけでなく、対応の丁寧さ、相続案件の取り扱い実績、販売戦略なども比較して、信頼できる会社や担当者を選びましょう。
  4. 税金に関する知識を深め、必要に応じて節税特例を活用
    • 3,000万円特別控除や取得費加算の特例など、相続不動産には各種特例制度があります。要件を満たせば大きな節税につながりますが、自分の場合は適用できそうなのか事前に確認しておきましょう。
  5. 早期売却にこだわらず、選択肢を柔軟に持つ
    • 一般個人に向けた売却が難しいときは、賃貸や買取など他の選択肢も検討しましょう。状況に応じて最適な方法を選べるよう、柔軟な視点を持つことが大切です。

専門家に相談する重要性

相続不動産の売却は、法律、税務、不動産取引の知識が複雑に絡む専門性の高い分野です。

  • 司法書士:相続登記や遺産分割協議書の作成をサポート
  • 税理士:譲渡所得税や相続税の計算、節税対策をアドバイス
  • 不動産会社:市場価格の査定、売却活動、契約実務を担当
  • 弁護士:相続トラブルや共有名義の解消交渉などに対応

これらの専門家と連携することで、売却を安全かつスムーズに進めることができます。また、トラブルが起きる前に相談しておくことで、後悔のない相続・売却を実現可能となります。

当社、相続不動産株式会社では、相続に強い専門士業と連携して業務を行っております。何かお悩みな点がございましたら、お気軽にご連絡をお待ちしています。

【監修者】
村上 雄介 相続不動産株式会社 代表取締役
不動産売買仲介・相続コンサルティングを専門として、18年間相続関連の不動産対応に携わる。
宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

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