居住用財産の3000万円控除とは?

2024.02.19

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居住用財産の3,000万円特別控除とは?

マイホームを売却する際に利用できる「居住用財産の3,000万円特別控除」は、所有期間の長短に関係なく最大で3,000万円までの譲渡所得から控除ができる特例です。この特別控除を利用することで、譲渡所得税を節税することができます。

具体的には、不動産を売却したときの譲渡所得を計算します。譲渡所得は、売却価格から取得費(購入時の価格や改修費など)と譲渡費用(仲介手数料や登記費用など)を差し引いた額です。

譲渡所得 = 売却価格 ー (取得費 + 譲渡費用 )

そして、この譲渡所得から最大で3,000万円を控除します。控除後の金額に対して譲渡所得税率を適用し、実際に課税される税金を計算します。

 譲渡所得 = 売却価格 ー (取得費 + 譲渡費用 ) ー 3000万円

特別控除を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

例えば、売却する不動産が自分が居住していたものであることや、売却時に特例の適用を受けたことがないことなどが挙げられます。また、必要な書類を揃えて確定申告を行う必要があります。

この特別控除を利用することで、不動産を売却した際の税金を抑えることができます。不動産を売却する際には、この特例を上手に活用して節税効果を得ることができるでしょう。

適用を受けるためには?

マイホームを売却する際に利用できる「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用するには、一定の適用要件を満たす必要があります。この特別控除を受けるための条件や注意点について、以下に詳しく解説します。

まず、3,000万円特別控除の適用要件は大きく6つあります。まず、売却する物件はマイホームであることが前提で、さらに以下の条件を全て満たしている必要があります。これらの条件を抜かりなく確認しましょう。

1.マイホームであること: 現在、主に住んでいる自宅であるか、転居後3年目の年末までの売却であることなどが該当します。

2.特殊な関係がないこと: 買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でないこと。

3.特例の適用を受けていないこと: 売った年の前年、前々年に特例の適用を受けていないこと。

4.特別控除の他の特例を受けていないこと: 売却した不動産に関して他の特例を受けていないこと。

5.災害による売却の場合は: 災害による売却の場合は、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること。

6.買主との関係: 売主と買主が親子や夫婦などの関係でないこと。

これらの条件を満たしていれば、3,000万円の特別控除を受けることができます。適用要件をよく理解し、確実に手続きを行いましょう。国税庁のホームページなどで詳細な情報を確認することもおすすめです。

適用できないケースとは?

マイホームを売却する際の3,000万円特別控除には、一部のケースでは適用されない場合があります。具体的には、以下のようなケースが該当します。

・特例の適用を目的として入手した不動産

・自宅の新築期間中に一時的な住まいとして利用した家屋

・その他、一時的な目的で入居していた家屋

・趣味や娯楽、保養のために所有する家屋(別荘など)

これらのケースでは、3,000万円特別控除の対象外となりますので、注意が必要です。

まとめ

3,000万円特別控除は、譲渡所得から最大で3,000万円分の税金控除を受けられる制度です。マイホームの売却を検討している方は、適用要件を確認し、他の特例との比較検討も重要です。確定申告の方法や詳細については、国税庁のホームページで確認できますので、ぜひ参考にしてください。

国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」

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